欧州連合司法裁判所の規則: ダウンロードしたゲームは再販できますが、特定の条件に従う必要があります
EU 司法裁判所は、ソフトウェア ライセンス契約に再販禁止条項がある場合でも、消費者は購入したダウンロード ゲームやソフトウェアを再販する権利があることを確認する画期的な判決を下しました。この記事では、この判決とその影響について詳しく説明します。
著作権消尽の原則と著作権境界
EU 司法裁判所によるこの判決は、ソフトウェア販売会社 UsedSoft と開発会社 Oracle に対するドイツの裁判所間の法的紛争に端を発しています。裁判所は、「著作権消尽法理」(著作権消尽法理₁) に基づいて判決を下しました。この原則は、著作権者がコピーを販売し、顧客にそれを無制限に使用する権利を付与すると、その頒布権が消滅し、再販が可能になるというものです。
この判決はすべての EU 加盟国の消費者に適用され、Steam、GOG、Epic Games などのプラットフォームを通じて購入されたゲームを対象としています。元の購入者は、ゲーム ライセンスを再販し、他の人 (「購入者」) がパブリッシャーの Web サイトからゲームをダウンロードできるようにする権利を有します。
裁判所の判決の原文には次のように記載されています。「ライセンス契約は顧客にコピーを無期限に使用する権利を与え、権利所有者はそのコピーを顧客に販売し、それによって独占的配布権を使い果たします...したがって、ライセンス契約でさらなる譲渡が禁止されている場合、権利所有者はコピーの再販に異議を唱えることができなくなります。
実際には、これは次のようになります。元の購入者はゲーム ライセンス コードを提供し、販売/再販時にアクセスを放棄します。しかし、明確な取引市場やシステムが存在しないことで複雑さが生じ、多くの未解決の疑問が残されています。たとえば、登録移転がどのように機能するかという問題です。物理コピーは引き続き元の所有者のアカウントに登録されます。
(1) 「著作権消尽の原則は、著作権所有者が自分の作品の配布を管理する一般的な権利を制限します。著作権所有者の同意を得て作品のコピーが販売されると、それは権利は「枯渇した」とみなされます。つまり、購入者は、権利所有者が異議を唱える権利を持たずにコピーを自由に再販できることを意味します。」 (Lexology.com より)
再販後は再販業者がゲームにアクセスしたりプレイしたりすることはできません
出版社はユーザー契約に譲渡不可条項を盛り込むことになるが、今回の判決はEU加盟国におけるそのような制限を覆すことになる。消費者は再販する権利を獲得しましたが、デジタル ゲームを販売した人はゲームをプレイし続けることができないという制限がありました。
欧州連合司法裁判所は次のように述べています。「著作権者の頒布権が消滅した有形または無形のコンピュータ プログラムのコピーの最初の購入者は、再販するときに自分のコンピュータにダウンロードしたコピーを利用できないようにしなければなりません」使用を続けると、著作権者のコンピュータ プログラムを複製する独占的権利を侵害することになります。
プログラムの使用に必要なコピーは許可されています
複製権に関して裁判所は、独占的頒布権は消尽したものの、排他的複製権は依然として存在するが、それは「合法的取得者による使用に必要な複製の対象となる」と明言した。この規則では、プログラムの使用に必要なコピーの作成も許可されており、これを妨げる契約はありません。
「本件における裁判所の回答は、著作権者の頒布権が消滅したコピーをその後入手した取得者は、そのような合法的な取得者に該当するため、コンピュータにダウンロードしたものを、販売されたコピーに転送することができる、というものでした。最初の取得者は、そのようなダウンロードは、新しい取得者がその意図された用途に従ってプログラムを使用できるようにするために必要な、コンピュータ プログラムのコピーとみなされなければなりません。」 (EU 著作権法より。:解説」(第 2 版)エルガーの知的財産法レビューシリーズ)
バックアップコピー販売の制限
裁判所がバックアップ コピーを再販してはならないとの判決を下したことは注目に値します。合法的な取得者は、コンピュータ プログラムのバックアップ コピーを再販することを禁止されています。
「コンピュータ プログラムの合法的取得者は、そのプログラムのバックアップ コピーを再販してはならない。これは、アレクサンダー ランクスおよびジュリス ヴァシレヴィクス対アレクサンドルス ランクス事件における欧州連合司法裁判所 (CJEU) の判決によるものである。」マイクロソフト株式会社